
住宅ローンの返済が滞ったときなど、任意売却をおこなう方は少なくありません。
任意売却をおこなう際は、売却利益などにどれだけの税金がかかるのか把握しておくのが望ましいです。
今回は、任意売却に税金はかかるのか、譲渡所得税は発生するのか、税金を滞納していても任意売却はできるのかについてご紹介します。
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任意売却に税金はかかるのか
通常の不動産売却では、譲渡所得税、住民税、印紙税、登録免許税などの税金がかかります。
譲渡所得税や住民税は不動産を売却したあとの利益にかかる税金であり、確定申告が必要です。
印紙税は売買契約書にかかる税金であり、収入印紙を購入して書類に貼り付けることにより納付します。
登録免許税は不動産の登記手続きに必要な税金であり、抵当権抹消登記で必要です。
ほかにも発生する税金の種類として、不動産会社への仲介手数料には消費税がかかります。
任意売却では、印紙税や登録免許税などはかかるものの、譲渡所得税や住民税はほとんどかかりません。
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任意売却では譲渡所得税が発生しにくい
譲渡所得税は、不動産を売却して利益が出たときに限って課される税金です。
この利益を売却益と呼び、売却代金から不動産の取得費や譲渡費用を差し引いて計算します。
任意売却では通常の売却代金よりも価格が下がるケースが多く、ほとんど売却益が出ません。
また、売却益が出ても3,000万円特別控除を利用すれば3,000万円の売却益までは非課税にできるため、譲渡所得税がかからないのです。
さらに、任意売却は資力を喪失して債務の弁済が著しく困難である状況とみなされ「強制換価等による特例」の対象になることがあります。
このケースでは譲渡所得税がそもそも非課税になるため、任意売却では譲渡所得税がかかりにくいです。
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税金を滞納しても任意売却はできるのか
固定資産税や住民税など、普段から支払わなければならない税金を滞納している状態でも任意売却は可能です。
ただし、税金を滞納していると行政処分により該当の不動産を差し押さえられる可能性があります。
一度不動産を差し押さえられると、そのままでは任意売却ができません。
行政と交渉して差し押さえを解除してもらうまで、任意売却は進められなくなります。
売却代金から滞納している税金の支払いを捻出できそうだと判断されれば、差し押さえを解除してもらえるでしょう。
債権者との交渉により優先して売却代金を税金の支払いに回せるケースもありますが、そのときは残債を支払い続ける必要があります。
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まとめ
通常の不動産売却では、譲渡所得税をはじめさまざまな税金がかかります。
任意売却ではほとんど売却益が出ないため、譲渡所得税が課されることはほとんどありません。
税金を滞納していても任意売却はできますが、行政処分により不動産を差し押さえられることがあります。
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翔栄不動産販売株式会社 メディア編集部
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