不動産売却するときにさまざまな書類が必要になりますが、固定資産評価証明書を用意しなくてはいけません。
固定資産評価証明書はどのような用途で利用するのか知らない方も多いと思いますが、不動産価値の確認や税金を計算するときに必要になります。
今回は不動産の売却における固定資産評価証明書の役割と、取得方法についてご紹介します。
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不動産売却における固定資産評価証明書とは?
固定資産評価証明書は不動産売却時に提出が求められる書類の一つとなっており、土地や建物の評価額が記載されています。
不動産購入時にかかる固定資産税について、固定資産評価証明書を利用すれば評価額を元に固定資産税を計算できるようになっています。
固定資産税評価額は3年ごとに市区町村長などが定めており、評価額を基準に計算され課税される仕組みのため理解しておいた方が良いでしょう。
固定資産課税明細書は課税額の通知を目的としている書類もあり、名前は似ていますが用途は全く異なるため注意しましょう。
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不動産に関する固定資産評価証明書の用途とは?
定資産評価証明書の主な用途として不動産を譲渡(売却)や相続などで名義変更が必要になった場合、法務局に必要書類として提出しなくてはいけません。
相続で名義変更する場合など所有権移転登記する際に登録免許税を納税する必要があり、正確な金額であることを証明するために固定資産評価証明書が必要になります。
また贈与税や相続税を確定申告する場合に納税額を計算するために、固定資産評価証明書の情報が必要になり、確定申告時に提出も必要になります。
固定資産評価証明書は毎年4月1日に切り替わるため、4月以降の登記手続きには最新の証明書を発行しましょう。
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固定資産評価証明書の取得方法とは?
固定資産評価証明書は基本的に役所の窓口で発行が可能となっており、自治体によってはコンビニエンスストアでも発行できる場合があります。
お住まいの市区町村によっては対応窓口が異なる場合があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
基本的に不動産の所有者本人であれば問題ありませんが、同居している親族や代理人でも発行できます。
代理人が発行する場合は委任状が必要になるため注意しましょう。
また固定資産評価証明書は1部200円〜400円の発行手数料がかかりますが、市区町村によって一度に発行できる件数などが異なる場合もあります。
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まとめ
固定資産評価証明書とは評価額を証明するための書類となっており、不動産売却時や相続登記手続きの際に必要になります。
役所やコンビニエンスストアなどで発行できますが、お住まいの市区町村によっては発行手数料や対応窓口が異なる場合があるため取得方法には注意しましょう。
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翔栄不動産販売株式会社 メディア編集部
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