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不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?特例などをご紹介

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不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?特例などをご紹介

不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?特例などをご紹介

何らかの事情によって、不動産売却を考えている方であれば、売却で出た利益に対して確定申告が必要なのかと疑問に思っている方もいるでしょう。
不動産売却でも確定申告が不要な場合もあり、自分が不要なケースに該当するかどうかをチェックしたほうが良いです。
今回は、不動産売却後に確定申告が不要になるケースの確認方法と確定申告を忘れた場合、特例についてご紹介していきます。

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不動産売却後の確定申告の不必要の確認方法

確認方法は、課税譲渡所得がプラスになるか、マイナスになるかどうかです。
不動産売却において、確定申告が必要な場合は、所得が発生した場合です。
所得が発生した場合は、課税譲渡所得がプラスになった方が対象となります。
たとえば、3,000万円で購入した不動産物件が3,500万円に値上がりした場合で、減価償却費を300万円とし取得費を2,700万円で考えます。
譲渡費用が仲介手数料のみであれば、仲介手数料が3,500万円×3%+6万円であるため、111万円です。
これらの値より、課税譲渡所得は3,500万円-2,700万円-111万円=689万円となり、所得が発生しているため、確定申告が必要です。
この課税譲渡所得がマイナスになれば、確定申告は不要となりますが、税務署から問い合わせが来る場合があるため確定申告をしなかった理由を伝えましょう。

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確定申告を忘れた場合

確定申告を忘れたり故意におこなわなかったりすれば、ペナルティがあり、無申告加算税と延滞税が発生します。
確定申告をしないと融資の審査に影響が出る可能性があります。
無申告加算税は、申告期限を過ぎても申告しない場合に、加算されるものです。
無申告加算税の金額は、納付すべき税額に対して、50万円までなら15%加算で50万円超なら20%が加算されます。
延滞税は、法定納付期限までに、税金を払わなかった場合の罰金です。
納付期限の翌日から納付までの日数に応じて、一定の割合をかけて、延滞税の金額を出します。
融資に関しては、融資の審査で決算書が必要となりますが、確定申告をしなければ決算書がないため融資が受けられなくなる可能性があります。
確定申告を忘れた場合、あるいは故意におこなわなかった場合、ペナルティがあり、無申告加算税と延滞税が発生します。

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確定申告に関わる特例

特例のうちまず、3,000万円の特別控除です。
自宅として使用していた物件など条件を満たせば、譲渡所得が3,000万円まで非課税になります。
次に、軽減税率です。
3,000万円の特別控除でも、譲渡所得がプラスになる場合に利用でき、金額によって所得税と住民税の軽減が受けられます。
最後に、譲渡損失です。
買換えのために不動産を売却したときに、損失が出た場合に売却価格が1億円以下などの条件を満たせば、ほかの所得から控除可能で所得税などを抑えられます。

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まとめ

今回は、不動産売却後に確定申告が不要になるケースと確定申告を忘れた場合、特例についてご紹介してきました。
譲渡所得がマイナスになれば確定申告が不要になりますが、必要な場合で申告しなければ延滞税と無申告加算税が発生します。
ただ3,000万円の特別控除と軽減税率と譲渡損失によって、税金を抑えられます。
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