新しく家を購入した際は住所変更をする必要があります。
しかしいつおこなうべきか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、マイホームを購入した際の住所変更のタイミングや注意点にくわえ、住宅ローンの申し込みや各種登記手続きを新住所でおこなったほうが良い理由も合わせて解説します。
住宅ローンの申し込みで新住所の住民票が必要となる理由は?
マイホームの購入で住宅ローンを利用する際、金融機関とは融資を受ける新住所で契約を結ぶ形が一般的です。
あくまでも住宅ローンは居住用の住宅に対する融資であり、新住所の住民票を提示して自身がそこに住むことを示さなければならない可能性があるためです。
法律上は引っ越し後14日以内に住所変更の手続きをするように定められていますが、自治体によっては不動産の売買契約書があれば引っ越し前の住所変更を認めてくれるケースもあるため、事前に確認しましょう。
登記手続きも新住所でおこなったほうが良い理由とは?
仮に新住所ではなく旧住所で住宅ローンの契約を交わした場合、新居を登記する際に住居変更の手続きをおこなわなければなりません。
登記手続きを司法書士に依頼した場合は数万円の報酬を支払う必要もあります。
余計な時間とお金が発生してしまうのを防ぐためにも、住宅ローンの契約締結前に住所変更することをおすすめします。
また、住宅を取得した際は所有権移転登記や保存登記などの手続きも必要です。
その際に登録免許税を国に納める必要がありますが、住宅家屋証明書があれば税率の軽減措置が適用されます。
住宅家屋証明書は原則、住民票の転入手続き後に取得する書類であり、あらかじめ住民票を移しておけば容易に発行できます。
家の購入後は車庫証明の手続きも必要!申請期限やペナルティは?
自動車を所有している場合は、車庫所在地を管轄する警察署で、車庫証明の住所変更手続きも忘れずにおこないましょう。
住所変更日から15日以内に変更手続きをおこなわない場合は、10万以下の罰金刑が科されることがあるため注意が必要です。
また、合わせて車検証も、住所変更日から15日以内に新住所を管轄する運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所で住所変更手続きをしなければなりません。
ただし車検証の住所変更をおこなうには事前に車庫証明を取得する必要があるため、住居購入後は速やかに手続きを済ませましょう。
まとめ
新居を購入する際は、金融機関と住宅ローンの契約を交わす前に住所変更をすると登記手続きの手間が省け、余計な費用がかからずに済みます。
ただし自治体によって対応が異なるため、引っ越し前の住民票の異動に関しては事前確認が必要です。
また引っ越しにともない、車庫証明や車検証の住所変更手続きも忘れずにおこないましょう。
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