
不動産の相続では、登記や名義変更に注目が集まりがちですが、実は不動産取得税にも注意が必要です。
とくに、死因贈与や特定遺贈といった形式で不動産を取得した場合、通常の相続とは異なり課税対象になる可能性があります。
本記事では、不動産取得税の基本的な仕組みや相続における課税事例、そして負担を軽減するための対策について解説いたします。
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不動産取得税とは
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した際に一度だけ課される地方税です。
相続でなければ有償か無償か、登記の有無に関わらず課税対象となり、取得の事実そのものに対して課税されます。
また、都道府県に納める税金であり、計算方法は固定資産課税台帳に、記載された固定資産評価額に税率を乗じる仕組みです。
標準税率は土地が3~4%、住宅が4%ですが、令和9年3月31日までは、住宅や宅地の税率が3%に軽減され、さらに課税標準が半減する特例が適用されています。
そして、この特例により、新築や中古住宅の取得時の負担が一定程度抑えられています。
なお、不動産取得税は固定資産税とは異なり、毎年課税されるものではなく、取得時のみ発生する点が特徴です。
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相続で不動産取得税がかかる事例
通常の相続による不動産取得は、不動産取得税の課税対象外です。
これは法律上、権利の承継として扱われるためです。
しかし、死因贈与や特定遺贈の形で不動産を取得する場合は、課税対象となります。
死因贈与とは「死亡時に不動産を贈与する」という契約であり、贈与契約の一種とされるため課税が生じます。
また、特定遺贈は遺言で特定の不動産を特定の方に与えるもので、包括遺贈と異なり取得税の課税対象です。
さらに、相続時精算課税制度を利用して、生前に贈与された不動産も、不動産取得税の対象となります。
この制度は、贈与時に税負担を精算する仕組みですが、相続税とは別に、不動産取得税が発生する点に注意が必要です。
実際の課税の有無は、契約内容や遺言の形式によって変わるため、事前に確認しておくことが大切です。
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不動産取得税の対策
不動産取得税の負担を抑えるには、軽減措置の活用が不可欠です。
住宅用地や一定要件を満たす中古住宅の取得では、税率の引き下げや課税標準の軽減が適用されます。
とくに、令和9年3月31日までは、住宅や宅地に関する軽減措置が継続中であり、実務上よく利用されています。
また、遺贈方法を工夫することも有効です。
包括遺贈を選択すると、不動産取得税は非課税となり、特定遺贈を避けることで課税リスクを減らせます。
さらに、相続時精算課税制度の利用は、贈与段階で取得税が課されるため慎重な検討が必要です。
制度選択を誤ると予期せぬ税負担が生じる恐れがあるため、事前に専門家へ相談し、税制優遇を最大限に活かした対策を立てることが望ましいです。
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まとめ
不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ課され、通常の相続では課税されません。
しかし、死因贈与や特定遺贈、相続時精算課税制度を利用した贈与では課税対象となります。
軽減措置や包括遺贈の活用によって課税を避け、専門家の助言を得ながら計画的に進めることが大切です。
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翔栄不動産販売株式会社
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