相続した不動産の管理や処分に困っている方は多いでしょう。
そこで今回、負動産とはなにか、相続放棄や処分する方法をご紹介します。
不動産を相続する予定のある方や所有しており、迷っている方は記事を参考にしてみてください。
相続した不動産が負動産とは?
負動産とは、所有しているだけでマイナスとなる不動産のことです。
たとえば、相続した「空室の多い賃貸物件」「誰も住まない古家」「リゾートマンションや別荘」などが該当します。
利用価値や資産価値がなくても固定資産税の支払いを続けなければなりません。
また、保険に加入している場合は何年ごとにまとまったお金が必要となります。
負動産化の背景には「土地の取引価格が著しく低い」「人が集まらない立地」、そして「再建築不可物件」などの要因が複雑に絡んでいるのです。
また、日本国内の人口が減少し、地方の疎開化が加速してきていることが一つの要因として、空き家も増えてきています。
相続した負動産を処分する方法とは?
処分する方法は、売却することや空き家バンクを利用して、貸し出すことです。
また、不動産や所在地によっては自治体へ寄附する手段もあります。
しかし、維持費がかかるため、手っ取り早く売却する方が多いようです。
その場合は、不動産会社へ相談したり、直接買取を打診したりするのがおすすめです。
なかでも自治体や個人、法人に寄附する処分方法がありますが、個人間の場合は贈与税が課税されます。
負動産の評価額が110万円以下の場合は無税ですが、それ以上の場合は贈与税が発生します。
営利法人へ寄附した場合には譲渡所得税が発生し、自治体へは寄附のため課税されませんが、受け入れるハードルは高いでしょう。
社団法人や財団法人、NPO法人や学校、寺社などの非営利団体への寄附では譲渡所得税が発生しませんが、非課税になるためには税務署の承認を受ける必要があります。
負動産の相続放棄とは?
相続放棄の手続きは家庭裁判所にておこなわれます。
相続が発生してから3か月以内に、家庭裁判所へ必要書類を提出する必要があります。
期限を過ぎてしまった場合は、原則相続人はすべての資産を相続することになるため注意が必要です。
なお、一部のプラス財産があったとしても相続できません。
手続きの流れは、相続放棄申述書と被相続人の戸籍附票または住民票除票、相続放棄をする方の戸籍謄本を持参のうえ最寄りの家庭裁判所に提出します。
相続放棄申述書は、家庭裁判所のホームページにてダウンロードまたは家庭裁判所で入手ができます。
まとめ
負動産を相続した場合には、将来住む予定がない限り早めに手放すことがおすすめです。
また、放置していると自動的に相続となるため、引き継ぐのかどうかを3か月以内に検討しましょう。
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