
親子間で不動産を引き渡すと贈与税がかかる?非課税の特例についても解説

相続対策の一環として、親から子へ不動産を移転することを検討される方は少なくありません。
しかし、親子間だからといって、金銭や不動産のやり取りに税金がかからないわけではないため、思わぬ贈与税の課税に注意が必要です。
本記事では、贈与税とはなにか、親子間でも贈与税がかかるケースと、非課税にする方法について解説いたします。
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贈与税とは
贈与税とは、個人から財産を渡す方(贈与者)から、財産を受け取る方(受贈者)へ無償で財産を移した場合に、受贈者に対して課される税金のことです。
この場合の財産には、現金だけでなく、不動産や株式など経済的価値があるすべてのものが含まれるため、不動産の生前贈与を検討する際にはとくに注意が必要です。
贈与税の主な課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、受贈者は贈与者ごとにいずれかの制度を選択できます。
一方、相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与に適用でき、累計2,500万円までの贈与が非課税となる特別控除枠が設けられています。
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親子間でも贈与税がかかるケースとみなし贈与
親子間であっても、年間110万円を超える金銭や不動産のやり取りには、贈与税が課税されるのが原則となります。
とくに不動産においては、金銭の授受がないまま、親名義の不動産を子名義に変更する名義変更の手続きをおこなった場合、これは親から子への無償の譲渡、すなわち贈与とみなされます。
また、親子間で不動産を売買したケースでも、贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。
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贈与税を非課税にする特別制度と活用
親から子への贈与であっても、特定の特例制度を活用することで、多額の財産を非課税で移転できる可能性があります。
多額の贈与をおこなう場合に贈与税の負担を抑える手段として、相続時精算課税制度を選択すれば、2500万円までの贈与については特別控除によって贈与税がかかりません。
ただし、この制度は一度選択すると撤回できないため、将来の相続税額なども考慮した慎重な判断が求められるでしょう。
また、将来の相続に備えて教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与する場合も、特例を活用することで一定額まで贈与税が非課税となる制度が存在します。
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まとめ
贈与税の課税方法には、年間110万円まで非課税となる暦年課税と、累計2,500万円まで非課税となる相続時精算課税の2種類があり、贈与額や将来の相続見通しからどちらを選択するかを検討することが重要です。
親子間であっても、金銭の授受がない名義変更や、時価よりも安く不動産を売却した場合は、その差額が「みなし贈与」として贈与税の対象となるため、適正な価格設定が必要となります。
贈与税を非課税にするためには、相続時精算課税制度や住宅取得資金の贈与特例など、要件を満たした非課税制度を有効に活用することが賢明な方法です。
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