
「無窓居室」は建築基準法において、見逃せない要素の1つです。
知らない方が多い無窓居室ですが、マイホームを探している方は知っておいたほうが良いことがらです。
本記事では、無窓居室の概要や居住部屋として使ってはいけないといわれてる理由、さらに無窓居室の3つの種類について解説いたします。
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無窓居室とは
無窓居室とは、必要な採光面積が取れていない部屋のことです。
建築基準法では、人が滞在する部屋を居室として、環境や防災の観点からさまざまな規制がかけられています。
具体的には、採光が確保できる窓の面積を部屋の床面積の1/7以上設けなければならないことになっています。
また、採光を確保できる窓が基準となっているため、太陽の光が入ってこない窓は有効採光面積に含まれません。
そのような物件は、間取り図上で居住部屋として表示することはできず、「納戸」「DEN」「サービスルーム」などと表記されます。
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無窓居室を居住部屋として使用できないというのは誤解
建築基準法では、人が住む居室に対してさまざまな規制を設けています。
居住部屋と判断されるために定められている居室の窓の基準は、「採光」「換気」「排煙」「避難」の4点です。
これらの基準に満たない窓の居室は、無窓居室となります。
無窓居室は、間取り図上、居住部屋として表示することはできませんが、使用することが禁止されているわけではありません。
たとえば、寝室や子供部屋として使うことは、購入した方の判断に任せられています。
ただし、居室にはエアコン用のコンセントやスリーブ、コンセントなどが設置されていますが、無窓居室の場合、それらがついてない可能性があることに注意が必要です。
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無窓居室の3つの種類
無窓居室には、「防火上」「内装制限上」「避難上」の3つの種類があります。
まず、「防火上」の無窓居室となる1つ目の条件は、「開口部の採光有効面積が居室の床面積の20分の1未満ある窓」です。
2つ目は、「直径1m以上の円が内接できない窓またはその幅および高さが1.2m未満×0.75m未満の窓」となっています。
これら2つの条件に該当した場合、防火上の無窓居室となるのです。
また、「内装制限上」の無窓居室となる1つ目の条件は、「床面積が50㎡を超える居室で、解放できる開口部の面積が床面積の50分の1未満であること」です。
もう1つの条件は、温湿度調整を必要とする作業をおこなう部屋で、それぞれの用途に必要な採光有効面積が確保できない場合となっています。
さらに、「避難上」の無窓居室となるのは、「開口部の採光上有効な開口部の面積が居室面積の1/20未満のもの」です。
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まとめ
無窓居室とは、必要な採光面積が取れていない部屋のことです。
居住部屋として使うことは禁止されているわけではなく、購入した方の判断に任せられています。
建築基準法で窓の大きさなどに規定があり、「防火上」「内装制限上」「避難上」の3点の基準に満たない場合、無窓居室となります。
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