
賃貸物件の退去を検討している方は、契約途中でも解約できるのか気になるのではないでしょうか。
とくに、賃貸物件を契約する際、賃貸借契約書に署名や捺印をするため、きちんと確認することが大切です。
本記事では、2年契約の賃貸物件を途中で解約できるのか、解約した際にかかる違約金や注意点について解説いたします。
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2年契約の賃貸物件を途中解約できるのか
賃貸借契約には主に、「普通借家契約」と「定期賃貸借契約」の2種類があります。
普通借家契約の契約期間は、1年から2年となっており、契約期間満了時に更新がおこなわれます。
契約の更新は、借主が望む限り、正当な理由なく貸主が一方的に拒否することはできません。
また、定期借家契約の契約期間は、定期の機関に設定されており、期間満了と同時に契約が終了します。
更新については普通借家契約と違い、原則として契約の更新はないため、借主が住み続けたい場合は貸主と再度契約を結ぶ必要があります。
途中解約をする場合、普通借家契約は、1か月前から2か月前までに通知をおこないましょう。
なお、定期借家契約は、原則として借主側から解約することができない点に注意が必要です。
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2年契約の賃貸物件を途中解約した場合に違約金はかかる?
賃貸物件を途中解約する際、違約金が発生するケースは少ないです。
重要事項説明書や賃貸借契約書に違約金に関する記載がない場合、たとえ住んでいる期間が短くても、基本的に途中解約で違約金が発生することはありません。
2年契約であっても、必ず2年間住まなければいけないわけではないため、半年や1年で解約することができます。
一方、重要事項説明書や賃貸借契約書に、違約金に関することが記載されていた場合には、支払に応じる必要があります。
たとえば、「1年以内に解約する際、1か月分の賃料の違約金を支払う」などです。
そのため、賃貸借契約を結ぶ際は、違約金についての記載があるかどうか確認することが大切です。
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2年契約の賃貸物件を途中解約する場合の注意点
賃貸物件を途中で解約する際に発生する違約金は、説明書や契約書に記載されているため、きちんと確認しましょう。
また、途中解約をおこなう場合、事前に退去予告が必要となります。
入居者が急に退去すると、貸主や管理会社が部屋をクリーニングしたり、次の借主を探す時間が十分に取れなくなってしまうためです。
そのため、退去の1か月から2か月前に、途中解約の退去予告をおこないましょう。
さらに、違約金が付きやすい物件として、礼金ゼロ物件が挙げられます。
礼金ゼロ物件は、初期費用を抑えた分、家賃で回収することが多いため、短期で解約する際には違約金がセットにされていないかも確認するとよいでしょう。
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まとめ
2年契約の賃貸物件は、途中で解約することができます。
途中解約で違約金がかかるケースは少ないですが、重要事項説明書や賃貸借契約書に記載されている場合があります。
途中解約する際には、事前に退去予告をおこない、礼金ゼロ物件では違約金がセットにされていないか確認しましょう。
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