
賃貸物件に入居する場合、緊急連絡先の情報提供を求められます。
今回は、この連絡先とは何か、どのような目的で使用されるものなのかを解説していきます。
また、お願いできる方がいない場合、連絡先として認められにくいケースなどもお伝えしていくので、参考にしてみてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
箕面市の居住用賃貸物件一覧へ進む
賃貸借契約の際の緊急連絡先とは
そもそも賃貸借契約を締結する際に求められる緊急連絡先とは、その名のとおり緊急時に契約者と連絡が取れない場合に使われるものです。
大家さんや管理会社が契約者と連絡を取りたいときに、つながらない場合に使用されます。
こちらは同じ条件で更新されることが原則です。
連帯保証人・保証会社の違いとして、法的義務の有無が挙げられます。
連絡先はあくまでも緊急時に連絡を受けるだけなので、契約者がお金を支払わないときに金銭的な保証をする義務はありません。
賃貸借契約の緊急連絡先として記載できる方は、一般的に両親、子ども、兄弟などが挙げられます。
また、同じ県内に住んでいる友人や同居している成人の家族などです。
▼この記事も読まれています
賃貸物件のエアコンは交換できる?連絡先についてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
箕面市の居住用賃貸物件一覧へ進む
賃貸借契約で緊急連絡先にできる方がいない場合
賃貸物件の入居時に緊急連絡先を求められても、記載できる方がいない場合もあるでしょう。
このような場合では、請負会社の連絡先を利用できます。
ただし、利用するためにはお金がかかる点に注意しましょう。
契約手数料や更新料などは会社によって異なりますが、年間5,500円が相場です。
親族以外でも同じ県内に住んでいれば依頼できるので、身近な方に頼んでみるのもおすすめです。
このような連絡先は血がつながっていないと認められないと思ってしまいがちですが、自分と近しい存在であり、近所に住んでいる場合であれば問題ありません。
生活保護を受けている方などは、地方自治体に依頼する方法もあるので困ったときは相談してみましょう。
▼この記事も読まれています
賃貸物件で見かけるバランス釜とは?仕組みやメリットに加え注意点を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
箕面市の居住用賃貸物件一覧へ進む
賃貸借契約で緊急連絡先として認められにくいケース
未成年者の場合は、たとえ法的義務がないとはいえ、連絡先として認められにくいです。
また、高齢者の場合も痴呆によって会話ができなくなっているケースもあるため、認められない可能性があります。
あくまでもコミュニケーションが取れるかがキーポイントになるでしょう。
あまりにも若すぎる、もしくは高齢すぎる場合は、たとえ親族でも認められない可能性があるので注意してください。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の防音対策を解説!床・壁・天井ごとの対策方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
箕面市の居住用賃貸物件一覧へ進む
まとめ
賃貸借契約の緊急連絡先として記載できる方は、一般的に両親、子ども、兄弟などが挙げられます。
請負会社の連絡先や地方自治体への相談が可能なので、いない場合も心配ありません。
未成年者の場合は、たとえ法的義務がないとはいえ、連絡先として認められにくいです。
箕面市の不動産をお探しなら翔栄不動産販売株式会社へ。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
箕面市の居住用賃貸物件一覧へ進む
翔栄不動産販売株式会社 メディア編集部
箕面市を中心に大阪・兵庫で不動産情報を探すなら、翔栄不動産販売株式会社にお任せください。新築や中古の戸建・マンションなどの売買物件や賃貸物件も多数取り扱っています。ユーザーの方に様々な情報をお届けするため不動産に関する記事をご提供します。














