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賃貸物件における「定期借家契約」のメリットとは?中途解約や更新は可能?

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賃貸物件における「定期借家契約」のメリットとは?中途解約や更新は可能?

賃貸物件における「定期借家契約」のメリットとは?中途解約や更新は可能?

一般的な賃貸契約は2年更新が基本ですが、あらかじめ契約期間が決められている「定期借家契約」という契約があるのをご存じでしょうか。
定められた期間しか住み続けられないことからデメリットが大きいイメージですが、実は定期借家契約ならではのメリットも存在します。
そこで今回は、定期借家契約のメリットや期間途中でも中途解約はできるのか、また更新はできるのかについて解説します。

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短期間だけ契約可能!定期借家契約の賃貸物件を選ぶメリットとは?

定期借家契約は、あらかじめ定められた期間のみの契約となり、原則更新はできません。
短期間しか契約できないことはデメリットでもありますが、短期間だけ契約したい人にとってはメリットでもあります。
たとえば自宅と会社が離れている場合、仕事の繁忙期のみ会社の近くに物件を借りたい、また短期間の単身赴任中だけ賃貸物件を契約したいといったこともあるでしょう。
そういった場合に、定期借家契約であれば半年間だけといった短期間での契約も可能です。
さらに、定期借家で貸し出されている物件の中には、一戸建てや分譲マンションの一室が含まれているケースも多く、定期借家を視野に入れることで物件選びの選択肢が広がるでしょう。

定期借家契約の賃貸物件において契約期間の途中解約は原則不可能

定期借家契約においては、契約期間の途中で解約することは原則不可能です。
しかし、例外もあります。
まず、契約締結時点で「解約権留保特約」がついていれば途中解約が可能です。
特約がない場合でも居住目的で物件を使用している場合、物件の床面積が200㎡未満かつやむを得ない事情によって使用し続けることが難しいと判断された場合のみ、中途解約権を行使することができます。
また、残りの契約期間分の家賃を違約金として支払うことでも中途解約は認められます。

定期借家契約の賃貸物件を更新することは原則不可能!ただし例外も

定期借家契約では、あらかじめ契約期間が定められており、オーナーが家を空ける期間だけ貸し出されていることが多いため、原則更新はできません。
しかし、中にはオーナーに相談したうえで、お互いの合意が得られれば再度契約が可能なケースもあります。
まずは、オーナーに相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

短期間のみ賃貸物件を契約したい人に「定期借家契約」はおすすめです。
定期借家を選択肢に入れることで、選べる物件の幅が広がり物件探しがさらに楽しくなるかもしれません。
賃貸物件探しで定期借家契約の物件が気になっている方もぜひ参考にしてくださいね。
私たち翔栄不動産販売株式会社は箕面市や北摂を中心に、さまざまな物件情報を取り扱っております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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